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免税について

免税店とは
About tax-free shop

免税店とは…

免税店とは訪日外国人旅行者などの非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売ができるお店のことです。
正しくは「輸出物品販売場」といい、外国人旅行者等のための消費税を免除する販売店(TAX FREE SHOP)です。

※DUTY FREEは「外国製品を日本に輸入する際に課せられる関税を免除する」ことをいい、日本では主に国際空港と沖縄などの一部店舗に限られます。

【重要】2026年11月1日より「リファンド方式」へ変わります

これまでの「その場で消費税分を差し引いて販売する方式」から、「店頭では消費税込みで販売し、出国時に税関確認を経て後から返金(還付)される方式」へ変更されます。また、対象品目のルールもシンプルに一本化されます。

販売時の決済 商品は「税込価格」で決済します。(店舗は消費税を一時的に預かります)
免税データ送信 パスポートを読み取り、国税庁へデータを送信する義務は変わりません。
対象品目の区分 一般物品・消耗品の区別なし(すべて合算可能)
免税対象額 同一店舗での1日の合計購入額が 5,000円(税抜)以上
上限額 上限なし(消耗品の50万円上限は撤廃)
包装の義務 指定の袋に入れるなどの包装義務はなくなります。

免税になる対象品目と現在の区分

通常生活で使う物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外です。

一般物品

消耗品

source※観光庁

【一般物品】

  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が税抜5,000円以上。

【消耗品】

  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が税抜5,000円以上、50万円以下の範囲内であること。
  • 消費されないように指定された方法による包装がされていること。

※輸出入に制限があるものを除く

免税店になるメリット
Advantages of tax-free shop

インバウンド需要の回復により、
免税販売ができることはお店にとって
様々なメリットをもたらします

売上アップ

外国人観光客の集客

非免税店との差別化

国内不況時の売上確保

名産品で地域活性化に貢献

免税店になるには
How to become tax-free shop

納税地の所轄税務署に届けを出して審査を受けることで、
免税店の許可が得られます

免税電子化について
Digital tax-free

日本国内において免税販売を行うためには、免税販売手続きの電子化に対応する必要があります。

2021年10月に免税手続きが電子化へ完全移行し、書面での作成が廃止され、免税店はインターネット経由で購入記録情報を国税庁へ送信することが義務付けられました。

新制度(リファンド方式)でもデータの送信は必須です

2026年からの新制度においても「購入記録情報の送信」は引き続き必要です。店舗から送信されたデータに基づき、空港等の税関で旅行者の持ち出し確認と返金が行われます。

免税電子化後の販売フロー

免税電子化後の販売フロー

2023年4月~制度改正により免税購入対象者(外国籍)については、Visit Japan Webサービスで表示される免税QRコードを免税店で読み取ることで、パスポート情報の提供を受けることが可能になりました。
本人確認はQRコードとともに表示される顔写真等により行います。

ロゴ:Visit Japan Web

必要なお手続き
ご案内
Required procedures

必要な申請書類のご案内

免税電子化システムご利用の際、お店の状況によって手続き書類が異なります。

必要な申請書類のご案内 必要な申請書類のご案内(スマホ版)

申請する送信方法は「他社送信」となります

ビジコムの「eあっと免税」を利用して免税販売を行う場合、国税庁へのデータ送信方法は、弊社サーバーを経由する「他社送信」となります。
ご自身でパソコンに国税庁の証明書等を設定・更新する「自社送信」の手間がなく、スムーズかつ安全に導入いただけます。

届出書に記載が必要です|株式会社ビジコム 承認送信事業者識別符号 3-0100-0100-6604-0140-0001

A

免税店申請書と電子化申請の届出書 2つの書類提出が必要です

初めて免税店になるお店様は、輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表を使って要件を満たしていることをご確認の上、送信方法(他社送信)承認送信事業者・識別符号(上記参照)を記載して、所轄の税務署に以下の書類をご提出ください。

  • 「輸出物品販売許可申請書(一般型用)」 原本
  • 「輸出物品販売場における購入記録情報の提出方法等の届出書」 原本 記入見本

B

電子化申請の届出書が必要です

以前より一般型の免税店ではあったものの、免税電子化対応をしていないお店様は、送信方法(他社送信)承認送信事業者・識別符号(上記参照)を記載して、所轄の税務署に以下の届出書のご提出をお願いします。

  • 「輸出物品販売場における購入記録情報の提出方法等の届出書」 原本 記入見本

C

承認送信事業者が変わるため、変更届出書が必要です

現在他社の免税システムをお使いで、弊社のシステムにお乗り換えのお店様は、送信方法(他社送信)承認送信事業者・識別符号(上記参照)を記載して、所轄の税務署に以下の変更届出書のご提出をお願いします。

  • 「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変更届出書」 原本 記入見本

1. 所轄税務署へ必要書類の提出

上記A・B・Cに該当する書類を、納税地の所轄税務署長に提出

※e-Taxによる送信又は書面の送付・持参。
初めて免税店になる場合(パターンA)は、「輸出物品販売許可申請書(一般型用)」に売り場の見取り図や事業内容が確認できる書類などの参考書類の添付が必要です。

税務署での審査後、免税店(輸出物品販売場)ごとに識別番号が通知されます。

※審査に約1か月程度かかります

2. 免税電子化に対応できる環境整備

インターネット回線の接続

※免税データを国税庁サーバに送信する際に必要となります

免税システム(アプリ)の準備

※Windows PC、iPad、stera terminal等の端末をご用意ください

税務署の審査完了後、
eあっと免税での販売スタート!

承認送信事業者とは
About approved Provider

上記の届出書への記載が必要な「承認送信事業者」について、もう少し詳しく説明します。

「承認送信事業者」とは、免税手続きを電子化する際に、免税店に代わって国税庁へ購入記録情報を送信する事業者のことです。
承認送信事業者になるためには、国税庁の定めた厳しい要件を全て満たしている必要があります。

ビジコムの「eあっと免税」が選ばれる理由

① 国税庁認定の「他社送信」で手間いらず
国税庁へ購入記録情報を送信する許可を得た承認送信事業者として、店舗様に代わって安全かつ確実にデータを送信します。パソコンへの証明書設定など複雑な作業は不要です。
② 新制度「リファンド方式」にワンストップ対応
2026年11月開始の新制度で必須となる「消費税の返金業務」もサポート。ビジコムが提携する信頼性の高いリファンド事業者を通じ、データ送信から旅行者への返金までスムーズに導入いただけます。
③ 低コストで簡単に導入可能
お持ちのWindows PCやiPad、決済端末(stera terminal等)にアプリをダウンロードするだけ。大掛かりな工事費や機材費をかけずに、月額の低コストですぐに免税販売を始められます。
④ 安心のサポート体制
アプリの操作方法や免税手続きのお悩み、制度改正に伴う設定変更まで、専門のコールセンターで店舗様の運用をしっかりサポートいたします。

返金(リファンド)事業者とは
About Refund Provider

2026年11月からの新免税制度(リファンド方式)において、出国する旅行者に対して消費税の返金業務を代行する事業者のことです。
資金移動事業者として国の認可を受けた企業であり、「銀行に近い信頼性と体制」が求められます。

免税電子化から新制度への対応まで
ビジコムにすべてお任せください!

新規導入をご検討中の店舗様も、他社システムからのお乗り換えをご検討中の店舗様も、
お手続きから運用開始までスムーズにサポートいたします。

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